日本郵便、超勤命令簿の不適正取り扱いに対する緊急指示
郵便事業会社は、12月13日の社民党又市参議院議員の国会質問に対する答弁書の中で、船橋支店、越谷支店の状況について、別記のとおり36協定を超える超勤があったことを認めました。
この事態を受け、事業会社本社は、「某支店において、36協定違反の発生とそれを隠ぺいするための超勤命令簿の不適正な取扱いを行っていたことが発覚しました」という事実と、発生の経緯、問題点、再発防止のために等の社員周知及び同種事案の根絶に向け た対応の「緊急指示」を12月16日発出しました。
また、「関東監査室だより(23,12,13)」でも、勤務時間の適性管理について不備多発!三六協定違反事例も顕在化しているとしています。
かねてからユニオンが指摘してきた事実を会社はようやく認め、ここに至って改善指令を発出したものです。
しかし65歳雇い止めに絡む職場混乱はまだ続いています。
郵政ユニオンの首都圏の仲間達は12月19日と22日それぞれ船橋支店と越谷支店に抗議の朝ビラ情宣行動を行いました。今後も厳しく会社を追及していく予定です。
全国の各職場で、年末年始繁忙期間中及び12月・1月期の勤務時間の適性管理、超勤時間の点検、不払い労働等について調査活動に取り組んでいきましょう。

別記
「参議院議員又市征治君提出高年齢の期間雇用社員の雇止めと要員不足対策に関する質問に対する答弁書」より抜粋
郵便事業株式会社からは、お尋ねの「二つの支店の十月期・十一月期の時間外労働時間数」は、正社員一人当たり、船橋支店がそれぞれ二十五・六時間、二十六・四時間、越谷支店がそれぞれ十七・五時間、二十三・三時間であるところ、一部の社員について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項の規定に基づく労使協定において定められている時間外労働時間数の上限を超える時間外労働がなされていたことから、お尋ねの「時間外労働時間数と雇止めとの関連」及び「業務環境の状況」も含め、現在、その詳細について調査しているところであると聞いている。
また、同社からは、平成二十三年十二月八日現在で同社のホームページに掲載されている期間雇用社員の募集人数は、船橋支店が十五人、越谷支店が五人であると聞いている。
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